対象となる動物の範囲

第一種動物取扱業の例

>登録申請について
登録申請には主に以下の書類を作成し申請する必要があります。
業務形態により要不要、追加等の書類が発生します。

登録申請後に現地確認(事前調査)が実施されます。現地確認の日程は施設完成日程を考慮して調整されます。
・動物取扱責任者の選任
動物取扱責任者は専任かつ常勤の職員の中から専任することが原則になっています。

・動物取扱責任者の選任資格要件

>更新手続きについて
第一種動物取扱業は5年ごとに更新が必要になります。
更新を行わなかった場合、登録が失効して業が行えなくなるので注意が必要です。
更新の手続きは有効期間の末日の2ヶ月前から遅くとも1ヶ月前までにする必要があります。
更新に必要な書類は業種、使用施設の有無、法人か個人かなどによって異なります。
登録申請には主に以下の書類を作成し申請する必要があります。

>登録事項変更手続きについて
登録事項に変更がある場合は変更の届け出が必要になり、変更内容によって事前、事後の届け出が
必要になります。
・事前に届け出が必要な場合

・事後に届け出が必要な場合

>廃業手続きについて
第一種動物取扱業を廃止する場合には、廃止した日から30日以内に廃業等届出書と第一種動物取扱業登録証
を自治体に提出する必要があります。
※上記内容はさいたま市での申請・登録について例示しています。他の自治体によっては異なる要件が必要になる
場合があります。