・第二種動物取扱業者は登録の必要はありませんが自治体への届け出が義務付けられています。
・第二種動物取扱業か否かの判断は、無償運営されているかではなく非営利性かどうかになります。
施設自体が無料であっても、その施設の設置により関連施設に収益増効果が見込める場合には営利性あり、
と判断されます。
・第二種動物取扱業者として届け出の必要があるのは、(1)飼養施設を有すること、(2)一定数以上の動物を取り扱う
予定があることの両方を満たす場合です。
登録の必要がある業種

登録の必要がある頭数

>届け出について
届け出には主に以下の書類を作成し届け出る必要があります。
業務形態により要不要、追加等の書類が発生します。
